遠方にある不動産を売却する方法とは?流れや注意点を把握しよう!
遠方にある不動産を売却する方法とは?流れや注意点を把握しよう!
この記事のハイライト- ●持ち回り契約を上手く活用すれば、遠方にある不動産も売却も可能
- ●遠方でおこなう売却の流れを理解して、早めの準備をおこなう
- ●最低でも決済のタイミングで立ち会いが必要となる
相続などで遠方にある不動産を相続したが、遠方でも売却ができるのかとのご相談をいただくことがあります。
遠方にある不動産でも売却をすることができます。
遠方にある不動産でもスムーズに売却を進める方法がありますので、その方法と流れについて解説していきます。
この記事を読んでいただき、遠方にある不動産でもスムーズにかつ安心して売却ができるようにしていきましょう。
東松山市、小川町・嵐山町・ときがわ町・滑川町・吉見町・鳩山町・川島町にて不動産の売却をお手伝いしている弊社がご紹介していきます。
\お気軽にご相談ください!/
目次
遠方にある不動産を売却する方法とは?
相続などで譲り受けた不動産を売却をしたいが、遠方でなかなか行くこともできないという方はいないでしょうか。
遠方にある不動産でも売却ができる方法をご紹介していきます。
通常双方立ち会いのもと売買契約を交わす
通常の不動産売買契約は、売主と買主双方の立ち会いのもとで不動産会社からの重要事項説明や契約書の読み合わせをおこない、捺印と署名を交わします。
売主と買主のお互いの距離が近ければとくに問題はありませんが、遠方にある不動産の売却となると、現地に行くのも大変です。
しかし、遠方にある不動産でも不動産売却する方法はあります。
持ち回りによる契約
この契約は、現地に行かずに郵送で契約を交わす方法です。
不動産会社が契約関係書類を作成後、買主に契約関係書類を郵送で送ります。
書類到着後、買主側で契約書に署名捺印後、売主側に返送をして売主側で署名捺印をして契約は完了となります。
この方法であれば、わざわざ遠方に出向く必要もなく遠方にある不動産でも契約をすることができます。
注意点としては、事前に買主に持ち回りでの契約で了承をもらっておくことです。
配偶者や親戚に代理人となってもらう
遠方にある不動産売却で、現地に行く時間を確保できない方は、配偶者や親戚に代理人になってもらい契約を交わす方法もあります。
売主本人は遠方に行かずに済む反面、代理人に足を運んでもらう必要があります。
注意点としては、代理人は契約行為の委任状を事前に売主からもらっておかないといけないことと、もし当日不足資料や持ち物があった場合や、売主本人以外知らないことなどがあった際に、すぐに対応ができずに延期となってしまうことなどが挙げられます。
代理人を立てる際は、事前準備をしっかりとおこなうようにしましょう。
司法書士に依頼する
基本的に司法書士は決済のときに登記の移転や抵当権の設定に関してお願いすることとなります。
司法書士は権利関係を専門に扱うプロですので、契約のときに代理をお願いすることもできます。
しかし、司法書士に依頼する場合、依頼費用がかかりますので注意してください。
小遠方にある不動産を売却するときの流れ
遠方にある不動産を売却するときの流れについてご紹介していきます。
流れは以下の順におこなわれます。
- 不動産を査定する
- 不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 売却活動をする
- 不動産売買契約を結ぶ
- 不動産の引き渡し
不動産を査定する
遠方での契約を嫌がる不動産会社や慣れていない会社も多くあります。
遠方にある不動産の売却は、現地の土地勘がある会社や売主が遠方でも対応してくれる不動産会社へ売却の査定を依頼するのがおすすめです。
弊社は、遠方の方の不動産も喜んでご対応させていただきます。
机上査定後は、現地を見ないと正確な査定をすることができません。
遠方でなかなか現地に足を運べない場合は、鍵を郵送でお送りいただき現地の訪問査定をして正確な査定額を算出します。
不動産会社と媒介契約を結ぶ
査定価格と対応等に問題がなければ、不動産会社と媒介契約を結びます。
この時、基本的には専任媒介契約を結ぶことをお勧めしております。
一般媒介契約は売却活動の報告義務がありませんので、遠方ですと現在どのような状況か分かりにくくなってしまいます。
専任媒介契約であれば売却活動の報告がありますので、現状をしっかりと把握しながら売却活動をおこなうことができます。
売却活動をする
媒介契約を結んだ後は、不動産会社によって売却活動がおこなわれます。
遠方にいると売却活動の内容はあまり詳しく把握できないので、売却活動の報告をしっかりと確認して、不動産会社とよく相談をしながら売却活動をしていきましょう。
不動産売買契約を交わす
売却が決まったら、不動産売買契約を交わします。
現地に行って買主側と対面するのが難しければ、不動産会社に契約書の関係書類を郵送で送ってもらい、署名捺印をして契約を締結します。
契約書の内容には、約款という決まり事が多く書いてありますので、不動産会社にしっかりと内容を確認した上で契約を交わすようにしましょう。
契約書に署名捺印をした後は、不動産会社に返送して手続きは終了となります。
不動産の引き渡し
契約が完了すれば、後は決済を待つのみです。
決済ではお金が動きますので、基本的には売主と買主の双方の確認が必要ですのでなるべく立ち会いをしたほうが良いのですが、どうしても行けない場合には、代理人を立てて対応することができます。
配偶者や親戚、司法書士に代理人になってもらうことができますので、代理人を立てる旨を早めに不動産会社に伝え、委任状等の準備をおこなうようにしましょう。
この流れで遠方でも不動産の売却をおこなうことができます。
\お気軽にご相談ください!/
遠方にある不動産を売却するときの注意点
前章までの通り、遠方でも不動産の売却をおこなうことはできますが、遠方ならではの注意点もあります。
遠方での売却の注意点をご紹介しますので、しっかり確認をして安心安全の売却ができるようにしましょう。
専任媒介契約を結ぶ
不動産の売却を依頼する媒介契約は3種類ありますが、遠方での売却の際は、専任媒介契約を結ぶようにしましょう。
一般媒介契約は売却活動の報告義務がありませんので、しっかり売却活動をしてくれているか見えにくくなってしまいます。
専任媒介契約であれば、売却活動の報告義務がありますので、遠方にいても売却活動をしっかりしてくれているかが把握しやすいという利点がありますので、媒介契約には専任媒介契約がおすすめです。
不動産売却は計画的に
遠方での不動産売却は立ち会いがなくてもおこなうことはできますが、代理人を任せられる方がいない場合は、自分で現地に行く必要が出てきます。
立ち会いのタイミングは決済のとき
契約は、代理人を立てなくても持ち回りで郵送でおこなうことができますが、決済は双方の本人確認が必要となりますので、基本的に双方の立ち会いが必要です。
タイミングとしては、契約から1~2か月後の平日になります。
契約時に決済の日程もある程度候補を決めるので、その日は必ず行けるように事前に計画を立てておきましょう。
まとめ
以上のように、遠方からでもいくつかの注意点や流れを押さえておくことで不動産売却をおこなうことができます。
代理人としてどなたが対応してくれる可能性があるのかも、事前に話し合っておくと良いでしょう。
遠方での不動産売却は自分でコントロールすることが難しいので、遠方での売却経験があり信頼できる不動産会社にお願いするようにしましょう。
弊社は、東松山市、小川町・嵐山町・ときがわ町・滑川町・吉見町・鳩山町・川島町にて不動産の売買をしておりますので、売却のご相談はお気軽に「おひさまハウス」までお問い合わせください。
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