不動産売却時の必要書類とは?売却前から決済までの手順に沿って解説!
不動産売却時の必要書類とは?売却前から決済までの手順に沿って解説!
- この記事のハイライト
- ●不動産売却時の必要書類にはさまざまな種類がある
- ●多くの書類が必要になるので、早めに準備を始めることがおすすめ
- ●期限が決められている書類もあるので、取得の際は注意すること
不動産売却の際は、たくさんの必要書類を準備しなくてはなりません。
必要書類は種類が多く、取得方法もさまざまなので、不動産売却の手続きごとに整理しておくとわかりやすいでしょう。
そこで今回は、埼玉県東松山市や小川町・嵐山町・ときがわ町・滑川町・吉見町・鳩山町・川島町で不動産売却をご検討中の方に向けて、必要書類と取得方法を不動産売却の手順に沿ってご説明します。
「売却前」「売買契約締結まで」「決済時」のそれぞれで必要な書類をご説明しますので、ぜひご参考にしてください。
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目次
不動産売却時の必要書類と取得方法①売却前に必要な書類
不動産売却の際は多くの手続きが発生するので、必要書類をご説明する前に、まず売却全体の流れを確認しておきましょう。
基本的に、不動産売却は以下の流れで進みます。
- 1,周辺の相場や住宅ローンの残債を調べる
- 2,不動産会社に依頼して、不動産の査定を受ける
- 3,不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動を始める
- 4,買主が決まったら売買契約を締結する
- 5,決済を終えたら買主へ物件を引き渡す
必要書類はこれらの手続きごとに変わるので、順を追ってご説明します。
まず不動産売却前は、査定に必要な書類を中心に準備しましょう。
このときに準備しておきたい必要書類は、「購入時のパンフレット」と「住宅ローンの償還表」です。
購入時のパンフレットには物件の構造や間取り、設備の内容などが記載されているので、不動産会社が物件について確認するときに役立ちます。
不動産会社が買主募集の広告を作成する際にも役立つので、できるだけ早く準備しておくと良いでしょう。
手元に残っていない場合は、施工会社などに問い合わせてみましょう。
住宅ローンの償還表はローンの残債がわかる書類で、定期的に金融機関から届きます。
住宅ローンが残っている不動産を売る場合は、売却金で完済できるかどうかが大きなポイントになります。もし、売却金と手持ちの資金を合わせても完済できない場合は、不動産に設定されている抵当権が抹消できず、不動産売却もできません。住宅ローンを完済できるかどうかは、不動産の査定額とローンの残債を比較するとわかるので、不動産の査定を受ける前に償還表を準備しておきましょう。
他にも「インスペクション(建物現況調査)の結果報告書」「既存住宅にかかる建設住宅性能評価書」などの書類があると、査定額が上がる可能性があります。
調査や評価を依頼したときは、これらの書類も準備しておきましょう。
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不動産売却時の必要書類と取得方法②契約締結までに必要な書類
不動産売却前に準備する書類の次は、売買契約締結までに必要な書類についてご説明しましょう。
売買契約締結までの必要書類と取得方法は、以下のとおりです。
-
- ・登記簿謄本もしくは登記事項証明書(法務局)
- ・登記済証または登記識別情報通知(登記の際に発行済み)
- ・建築確認済証や検査済証(不動産購入時に売主から交付)
- ・固定資産税納税通知書(税務署より毎年5月頃に郵送)
- ・印鑑証明書(住所地の役所など)
- ・地積測量図や境界確認書(一戸建てや土地の場合。法務局など)
- ・管理規約、議事録、長期修繕計画書など(マンションの場合のみ。不動産購入時に売主や管理会社より交付)
登記簿謄本と登記事項証明書は不動産の登記事項が記載された書類で、証明する内容はどちらも同じです。
登記済証は登記名義人であることを証明する書類で、不動産の権利書にあたります。
現在は12桁の英数字が記載された登記識別情報通知に変わっており、どちらかが手元にあるでしょう。
紛失しても再発行はできず、別の方法で登記名義人であることを証明しなくてはならないので、売却を依頼する不動産会社に相談しましょう。
建築確認済証や検査済証は、その建物が建築確認を受けているかどうかを証明する書類です。
手元にない場合は、不動産を管轄している役所の建築課などで、代わりの書類を発行してもらいましょう。
固定資産税納税通知書は、買主と固定資産税の清算をするために必要な書類です。
固定資産税は1月1日時点の所有者に1年分が請求されるので、その年の途中で不動産売却した場合は、清算して返金を受けます。また、買主への所有権移転登記で登録免許税を算出する際にも必要です。
所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の2%(令和5年3月31日までは1.5%)で、基本的に買主が支払います。
印鑑証明書は、売買契約締結時に捺印した印影が実印のものであることを確認するための書類です。
3か月以内に取得した印鑑証明書が必要なので、準備する際は期限に注意しましょう。
地積測量図や境界確認書は、土地の面積や境界線の位置などが記載された書類で、地積測量図は法務局で入手できます。
境界確認書が手元にない場合は、境界線が確定していない可能性があります。
境界線が不明確だと、隣接地の所有者とトラブルになる可能性があるので、不動産売却前に測量を実施して境界線を確定しておきましょう。
管理規約や議事録、長期修繕計画書は、マンションを売却する際の必要書類です。 手元にない場合は管理会社に連絡して、再発行をお願いしましょう。
以上が売買契約締結時までの主な必要書類ですが、他にも必要に応じて準備する書類が増えるかもしれません。
もれなく準備するためには、不動産会社にその都度確認しながら揃えると良いでしょう。
なお、売買契約書などの契約締結に関係する書類は不動産会社が準備するので、ご自身で準備する必要はありません。
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不動産売却時の必要書類と取得方法③決済時に必要な書類
売買契約締結が終わると、不動産売却の最後の手続きである決済をおこないます。
決済時には、以下の必要書類を準備しましょう。
1,固定資産評価証明書- 2,本人確認書類
- 3,印鑑証明書と実印
- 4,住民票(必要な場合のみ)
固定資産評価証明書は不動産の所有権移転登記の必要書類で、土地と建物それぞれのものを取得します。 3か月以内に取得した書類が必要なので、期限に注意しながら都税事務所や県税事務所などで取得しましょう。
本人確認書類は運転免許証やパスポートなど、公的な書類を準備します。
印鑑証明書は売買契約締結時と同様に、3か月以内に発行されたものが必要です。
住民票は、登記上の住所と実際の住所が異なっている場合のみ必要です。
こちらも発行から3か月以内のものが必要なので、役所で取得するときは期限に注意しましょう。
他にも登記関連の必要書類がありますが、登記の手続きは司法書士に依頼することが一般的で、依頼した場合は必要書類を準備してもらえます。
売主は、決済当日に司法書士が準備した書類を確認して、署名と捺印をしましょう。 また、決済当日は物件を引き渡すので、建物の場合は鍵の準備もしておきましょう。
このように、不動産売却の際には多くの必要書類があります。
「売却前」「契約締結時まで」「決済時」に大きく分けてご説明しましたが、必要な時期に限らずできるだけ早めに準備を始めたほうが、間近になって慌てる心配がありません。
印鑑証明書などのように期限が決められている書類以外は、不動産売却を決めたときから少しずつ準備しておくと良いでしょう。
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まとめ
不動産を売却する際は、必要書類を計画的に準備しておくことがおすすめです。
売却前から決済まで多くの書類が必要になるので、早めに準備を始めましょう。
私たち「おひさまハウス」は、埼玉県東松山市や小川町・嵐山町・ときがわ町・滑川町・吉見町・鳩山町・川島町を中心としたエリアで不動産の売却をサポートしております。
査定のご依頼はもちろん、売却に関する疑問やお悩みがございましたら弊社がお力になりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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