不動産を売却する方法の一つ「現状渡し」とは?メリットやデメリットを解説
不動産を売却する方法の一つ「現状渡し」とは?メリットやデメリットを解説
- この記事のハイライト
- ●現状渡しとは、不動産の不具合や破損を直さずにそのまま売却する方法である
- ●現状渡しには、売主と買主のそれぞれにメリットとデメリットがある
- ●不具合の多い不動産をできるだけ早く売却したいときは、不動産会社による買取もおすすめ
不動産に「現状渡し」という売却方法があることをご存じでしょうか。
現状渡しは、とくに築年数が経っている不動産を売却するときにおすすめの方法です。
そこで今回は、不動産の現状渡しとは何か、売主と買主双方のメリットやデメリットを踏まえながらご説明します。
東松山市、小川町・嵐山町・ときがわ町・滑川町・吉見町・鳩山町・川島町で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
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目次
不動産の売却方法の一つである「現状渡し」の特徴とは
現状渡しとは、売却する不動産に破損や不具合があっても修繕せずに、そのまま売ることです。
修繕する手間や費用がかからないため便利な方法だと感じるかもしれませんが、現状渡しで不動産を売却する際は注意するべき点があります。
不動産を現状渡しで売却する際の注意点とは
現状渡しの主な注意点は、以下の2つです。
- 1,家具や生活用品などの撤去は必要であること
- 2,契約不適合責任を負わないための対策をすること
現状渡しは、壁のヒビや雨漏りなど、不動産の破損や不具合を直さずにそのまま売る方法です。
家具や生活用品などを撤去せずにそのまま売れるわけではないので、誤解しないように注意しましょう。
現状渡しにする場合も通常と同様に、引き渡しまでに家の中にあるものをすべて撤去する必要があります。
また、現状渡しは契約不適合責任を問われる可能性が高くなるため、事前にしっかりと対策しておくことが大切です。
契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、売却した不動産の品質が契約の内容と違った場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
売主には告知義務があり、不動産の状態を買主にきちんと伝えなくてはなりません。
もし、契約書に記載されていない雨漏りやシロアリ被害などが売却後に見つかると、売主は契約不適合責任を問われ、修繕や代金減額などの対応を求められてしまいます。
現状渡しは建物を修繕しない状態で引き渡すので、通常よりも契約不適合責任に注意する必要があるでしょう。
ただ、契約書に記載されていて買主が了承している不具合は、契約不適合責任を問われる心配がありません。
そのため、不動産の状態を正確に把握して、契約書にもれなく記載することが重要です。
現状渡しで不動産を売却するときは、この点をしっかりと覚えておきましょう。
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不動産の売却方法の一つである「現状渡し」のメリットとは
現状渡しには注意点がある一方、メリットもあります。
売主だけではなく買主にもメリットがあるので、それぞれご説明します。
現状渡しのメリット①売主が得られるメリット
現状渡しにすると売主が得られる主なメリットは、以下のとおりです。
- ・コストがかからない
- ・早期売却ができる
築年数が経っている不動産を売却する場合、通常は修繕や解体などが必要になることが多く、費用がかかります。
その点、現状渡しは不動産をそのまま引き渡すため、コストをかけずに売却できることがメリットです。
そして、修繕や解体をするための時間も不要なので、すぐに売り出せる分早く売却できる可能性があるでしょう。
なお、買取と呼ばれる売却方法を選択すると、さらにメリットが増えます。
買取とは、不動産会社が不動産を直接買い取る方法です。
不動産会社が物件を再販売するためのコストが売却価格から差し引かれるため、市場価格より安くはなりますが、買主を探す手間が省けてスピーディーに売却できます。
さらに、買取は宅建業者である不動産会社が買主なので、契約不適合責任を問われる心配がありません。
場合によっては、家具や生活用品を残したままで買取を依頼することも可能です。
弊社は買取のご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
現状渡しのメリット➁買主が得られるメリット
現状渡しの不動産を買主が購入するメリットは、以下の2つです。
- 1,不動産購入にかかる費用を抑えられる
- 2,値引き交渉がしやすい
中古の不動産を探している方のなかには、物件購入後に自分好みにリフォームしようと考えている方もいます。
その場合は、通常の中古物件よりもリーズナブルな現状渡しの物件を購入すると、リフォーム費用により多くのお金を使えるメリットがあります。
また、破損や不具合が多いことを理由にすると、値下げ交渉がしやすくなることも買主のメリットです。
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不動産の売却方法の一つである「現状渡し」のデメリットとは
現状渡しは修繕の費用や手間をかけずに不動産を売却できる方法ですが、デメリットもあるので注意しましょう。
メリットと同様に、売主と買主それぞれのデメリットについてご説明します。
現状渡しで不動産を売却する際のデメリット
売主のデメリットは、主に以下の2つです。
- 1,不動産の売却価格が低くなる
- 2,契約不適合責任を問われる心配がある
先ほど、買主のメリットは「不動産購入にかかる費用を抑えられること」と「値引き交渉がしやすいこと」だとご説明しましたが、これは売主にとってのデメリットです。
不具合や破損がある不動産は市場価格では売れにくいため、売り出し価格を低めに設定する必要があります。
それでも値引き交渉をされることがあるので、あらかじめ「この価格以下にはしない」という最低ラインを決めておくと、スムーズに対応できるでしょう。
ただ、不動産を修繕してから売り出したとしても、修繕にかかった費用をすべて回収できるわけではありません。
修繕にかかった金額によっては損をしてしまう可能性があるので、どうしたら良いか迷ったときは不動産会社に相談してみましょう。
また、始めの章でご説明したように、契約不適合責任には注意が必要です。
契約不適合責任を問われないためには、物件の現状を正確に把握することが大切です。
専門家が住宅の現状を調査する「インスペクション」を実施すると、ご自身では気付かない物件の不具合などもわかり、契約書にもれなく記載できます。
なお、契約不適合責任は任意規定なので、買主の了承を得られる場合は特約による免責が可能です。
築年数が経っていて不具合が多い物件の場合は、「引き渡し後の不具合については責任を負わない」などの特約を付加できると安心です。
現状渡しの不動産を購入する際のデメリット
買主のデメリットは、購入後に不具合が見つかる可能性があることです。
現状渡しの物件は築年数が経っていることが多いため、通常よりも不具合が見つかる確率が高いと考えられます。
契約書に記載されていない不具合が見つかった場合、特約が設定されていなければ契約不適合責任を追及でき、修理などの対応を求めることが可能です。
けれども、修理に時間がかかる不具合だった場合、その物件で生活をスタートできる時期が予定よりも遅くなってしまう可能性があります。
また、契約不適合責任を免責にする特約を付けた場合は、買主に費用負担が発生することもデメリットです。
このように、買主にとってはリスクの高い買い物になるので、できるだけスムーズに売却するためには、不動産会社のサポートを受けながら進めると良いでしょう。
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まとめ
現状渡しは、不動産の不具合や破損を修繕せずに売却する方法なので、売り出す前の手間を減らせます。
ただ、契約不適合責任などの注意点があるので、現状渡しを希望する場合は不動産会社に相談しながら進めましょう。
私たち「おひさまハウス」は、東松山市、小川町・嵐山町・ときがわ町・滑川町・吉見町・鳩山町・川島町を中心としたエリアで不動産の売却をサポートしております。
仲介だけではなく買取にも対応しているので、ご自身の不動産に適した売却方法を選択できます。
不動産の売却をお考えでしたら、どうぞ弊社までお気軽にお問い合わせください。
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